(適用範囲)第1条
- 当館(ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この
約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又
は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館(ホテル)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定
にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)第2条
- 当館(ホテル)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館(ホテル)
に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館
(ホテル)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものと
して処理します。
(宿泊契約の成立等)第3条
- 宿泊契約は、当館(ホテル)が前条の申込みを承諾したとき成立するものとします。
ただし、当館(ホテル)が承諾しなかったことを証明した時は、この限りではありません。
(宿泊契約締結の拒否)第4条
- 当館(ホテル)は、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室に余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良な風俗
に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないと
き。
(7)島根県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき
(宿泊客の契約解除権)第5条
- 宿泊客は、当館(ホテル)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館(ホテル)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2にあげるところにより、違約金を申し受けます。ただし、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館(ホテル)が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館(ホテル)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館(ホテル)の契約解除権)第6条
-
当館(ホテル)は、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為を
するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)島根県旅館業施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当館(ホテル)が定め
る利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当館(ホテル)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)第7条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館(ホテル)のフロントにおいて、次の事項を登録してい
ただきます。
(1)宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
- 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨
に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
(客室の使用時間)第8条
- 宿泊客が当館(ホテル)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次にあげる追加料金を申し受けます。
(1)超過1時間につき、1,100円/室
(使用規則の尊守)第9条
宿泊客は、当館(ホテル)内においては、当館(ホテル)が定めて館内(ホテル)に
掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)第10条
-
当館(ホテル)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい
営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。
(1)フロントサービス時間
a 門 限 23時00分
b フロントサービス 7時00分~21時00分
(2)レストランサービス時間
a 朝 食 7時00分~ 9時00分
b 昼 食 11時00分~14時30分 ※LO 14時00分
c 夕 食 17時00分~21時00分 ※LO 20時00分
(3)附帯サービス施設時間
a 売 店 7時00分~21時00分
(料金の支払い)第11条
-
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1にあげるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館(ホテル)が認めた旅行クーポン、宿泊
券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館(ホ
テル)が請求した時、フロントに提出していただきます。
- 当館(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が不可能になったのち、宿泊客が任意
に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館(ホテル)の責任)第12条
-
当館(ホテル)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償します。ただし、それが当館(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
-
第7条1項の情報は別紙 3 にあげるところにより、厳重に取り扱います。
-
当館(ホテル)は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)第13条
-
当館(ホテル)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとのします。
-
当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて、当館(ホテル)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(委託物等の取扱い)第14条
-
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館(ホテル)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館(ホテル)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館(ホテル)は15万円を限度としてその損害を賠償します。
-
宿泊客が、当館(ホテル)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館(ホテル)の故意又は過失により滅失、毀損等の障害が生じたときは、当館(ホテル)はその侵害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告になかったものについては10万円を限度として当館(ホテル)はその損害を賠償します
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)第15条
-
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当館(ホテル)が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
-
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館(ホテル)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館(ホテル)は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、一定期間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
-
飲食物については未開封のものは、所有者からの指示がない場合又は所有者が判明しない場合3日間保管の上処分をいたします。また、開封済みのものは即処分といたします。
-
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館(ホテル)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)第16条
-
宿泊客が当館(ホテル)の駐車場をご利用になる場合、車両キーの委託の如何にかかわらず、当館(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし駐車場の管理にあたり、当館(ホテル)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)第17条
-
宿泊客の故意又は過失により当館(ホテル)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館(ホテル)に対し、その損害を賠償していただきます。